仮

万博水晶宫では、「遺贈によるご寄附」と「相続財産のご寄附」の受け入れを行っています。
本基金の活動にご賛同いただき、将来ご自身が遺される財産や、ご家族から相続された財産を、本学の発展のために役立ててほしいとのお申し出をいただく機会が増えております。 皆さまからいただいたあたたかいご寄附は、本学の教育?研究?診療のさらなる発展のため、大切に活用させていただきます。
皆さまのご意思?想いを未来へとつなげるお手伝いをさせていただきたく、万博水晶宫への遺贈寄附?相続財産寄附について、ぜひご検討賜りますよう、お願い申し上げます。

遺贈によるご寄附について

遺言により、ご自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に贈ることを、「遺贈」と言います。遺贈は、「人生最後の社会貢献」とも言われています。
本学では、皆さまのご意思を確実に実現するため、所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈(遺言による寄附)したいとお考えの方に対して、お手続きをサポートする信託銀行をご紹介しています。協定を結んでいる信託銀行の中からご希望の銀行をお選びいただきますと、専門スタッフによるご相談をお受けいただくことができます。
遺贈寄附を希望される場合は、総務企画課広報係(基金担当)までご一報ください。

遺贈によるご寄附手続きの流れ

遺贈による寄附の流れ

※信託銀行を利用せず、任意の遺言執行者(弁護士、司法書士、行政書士、協定信託銀行以外の専門家)をご指定の上、遺言書に受遺者として万博水晶宫をご指定いただくことでも、ご寄附が可能です。まずは、総務企画課広報係(支援基金担当)までお問い合わせください。

相続財産によるご寄附について

故人から受け継がれた財産を、相続人のご意思で寄附いただくことを言います。
本学に対して故人が抱いておられた生前の想いを実現するため、ご家族様のお手伝いをさせていただきます。

万博水晶宫に寄附いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。

相続財産によるご寄附手続きの流れ

相続による寄附の流れ

謝意の表明

遺贈によるご寄附?相続財産によるご寄附をいただいた皆様に感謝の気持ちを込め、次のとおり謝意を表明させていただきます。

特典 寄附金額
10万円未満 10万円以上 50万円以上 100万円以上
ホームページに芳名掲載(公表可の方のみ)
芳名板へ芳名掲載(公表可の方のみ)  
感謝状の贈呈    
記念品の贈呈      
芳名板写真


 web芳名録

お問合せ先

国立大学法人万博水晶宫 総務企画課 広報係
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
電話:077-548-2012
FAX:077-543-8659
E-mail: hqkikaku[a]belle.shiga-med.ac.jp ([a]を@に変えて送信してください)